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2023(令和5)年7月13日、性犯罪の規定を見直す改正刑法が施行され、不同意性交等罪が新設されました。不同意性交等罪とは、被害者が「同意しない意思を形成、表明、全う」することが難しい状態で性交等を行う罪のことです。分かりやすく言うと、被害者が同意できない状態、拒否できない状態で性交等を行う犯罪ということになります。不同意性交等罪の刑期は5年~20年であるため、比較的重い刑事事件といえるでしょう。
同意しない意思を形成、表明、全うすることが難しい状態にさせる手段は、刑法176条に具体例が記載されています。代表的なケースとしては、暴行・脅迫を用いて性交等を行う場合や、睡眠時やアルコールの影響で相手の意識がない状態で性交等を行う場合などが挙げられます。
不同意性交等罪の「性交等」とは、性交や肛門性交、口腔性交を指しています。この他、膣や肛門に陰茎以外の体の一部を挿入する行為も、不同意性交等罪の「性交等」に含まれます。例えば、フェラや手マンは該当します。クンニは該当しません。
不同意性交等罪の構成要件は、次の3つに分類されます。①同意しない意思を形成し、表明し、若しくは全うすることが困難な状態のもとで、性交等を行う(刑法177条1項)、②わいせつな行為ではないと誤信させたり、人違いをさせること又は相手方がそのような誤信をしていることに乗じて性交等を行う(刑法177条2項)、③「相手が16歳未満」もしくは「相手が13歳以上16歳未満で、行為者が5歳以上年長である」場合に性交等を行う(刑法177条3項)。
相手が同意できない状況もしくは同意する能力がない状況において性交等をすると、不同意性交等罪が成立する可能性が高いです。なお、16歳未満の相手との性交等は、たとえ同意があっても、不同意性交等罪が成立します。
刑法177条1項に規定されている「同意しない意思の形成・表明・全うが困難な状態」については、以下の手段・状態を用いることが例示されています(刑法176条)。暴行・脅迫、心身の障害、アルコール・薬物の摂取、睡眠・意識不明瞭、拒絶するいとまを与えない、恐怖・驚愕させる、虐待、立場による影響力、です。
暴行とは、人の身体に向けられた不法な有形力の行使のことです。具体的には殴る・蹴る・体を押さえつけるなどの行為が暴行にあたります。脅迫とは、人を畏怖させるような害悪の告知のことです。具体的には「動いたら包丁で刺して殺すぞ」「抵抗すれば裸体の写真をばらまくぞ」などと脅す行為が脅迫にあたります。暴行・脅迫を用いた性交等は、旧法では強制性交等罪に該当するものです。
心身の障害とは、身体傷害、知的傷害、発達障害、精神障害などを指し、一時的なものも含まれます。相手が障害を持っている場合、性交等に同意する能力がないと判断されるため、不同意性交等罪に問われるのです。旧法では、準強制性交等罪になる犯罪類型です。
飲酒や、薬物の投与・服用によって酩酊状態にある場合も、性交等に同意するかしないかの意思表示ができません。そのため、このような状態を利用して性交等を強行すると不同意性交等罪に問われます。旧法では、準強制性交等罪になる犯罪類型です。
意識が不明瞭な相手もまた、性交等に同意することはできないでしょう。そのためこのケースも不同意性交等罪に問われます。旧法では、準強制性交等罪になる犯罪類型です。
同意しない意思の形成・表明・全うするいとまがない状態とは、性的行為がされようとしていることに気付いてから、性的行為がされるまでの間に、その性的行為について自由な意思決定をするための時間のゆとりがないことをいいます。例えば、相手の気を逸らしたり、他のことに集中したりしている時に、不意打ちで性交等を行うケースなどです。
予想と異なる事態に直面させて恐怖・驚愕させた性交等とは、性行為を持ち掛けられた状況などが予想と異なり、同意しない意思を表明できない被害者と性交等を行う場合などです。突然のことで体が固まってしまい(いわゆるフリーズの状態)、明確に性行為を拒否できない場合などで問題になる類型です。
虐待に起因する心理的反応を用いた性交等とは、身体的虐待や性的虐待、他者への暴行を見せるなどの心理的虐待を用いて、性交等を行う場合などです。虐待を受ける状況が通常の出来事だとして受け入れていて、抵抗をしても無駄だと考える心理状態に付け込み、あるいは恐怖心を利用して性交等におよぶ場合が処罰対象となります。
「経済的な関係」・「社会的関係」にもとづく「不利益の憂慮」を利用した性交等とは、経済的な関係(金銭その他の財産に関する関係)や、社会的関係(上司と部下、家庭・家族など)にもとづく影響力によって、不利益を受けることを気にして、性行為に抵抗できない場合も、不同意性交等罪の処罰対象となります。
不同意性交等罪の法定刑は、5年以上の有期拘禁刑です。改正前の強制性交等罪の法定刑は、5年以上の有期懲役でした。拘禁刑とは、改正刑法により新設され、2025年6月1日から施行される新たな刑の種類です。自由刑の中の「懲役」と「禁錮」を一本化して新たに創設されることが決まりました。不同意性交等罪は、未遂罪も処罰されます。性交等を成し遂げなかったとしても、相手をおさえつける等の行為にでた時点で、不同意性交等罪の未遂罪が成立するでしょう。
次回は、不同意性交罪について、もう少し解説してみたいと思います。