不同意性交罪(続編)

  • 2025-1-30
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刑法改正より新たに設けられた不同意性交罪などの主なポイントは、次の通りです。

①成立要件が明確化され、強制性交罪と準強制性交罪が不同意性交罪に統合され、公訴時効が5年延長されました。(不同意性交罪→15年、不同意わいせつ罪→12年)。

②性行為に同意するかを自分で判断できるとみなす「性交同意年齢」が、13歳から16歳に引き上げられました。不同意性交等罪は、16歳以上の者に対し、8つの要件によって同意しない意思を形成・表明・全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて性交等を行うこととされ、または16歳未満の者に対し性交等を行うことを内容とするとされました。ただし、13~15歳については同世代間の行為は罪に問わず、5歳以上年上の人が対象になります。13歳未満に対して性的行為を行った場合は、従来と同様に、同意の有無に関わらず罪に問われます。

③「性的グルーミング罪」が新設され、わいせつ目的で16歳未満を懐柔し、面会を求める行為などが処罰の対象とされました。

④「性的姿態撮影罪」(撮影罪)が新設され、性的部位や下着などを盗撮したり拡散することなどが処罰の対象とされました。

従来は、暴行や脅迫を用いた性交は強制性交罪、酒を飲ませるなどして「心神喪失・抗拒不能」にさせれば準強制性交罪を適用していました。しかし、被害者の抵抗が「著しく困難」でなければ成立しないと解釈され、無罪も出ていました。改正法では、「暴行・脅迫」に加え、「恐怖・驚怖」「地位利用」など8項目を例示。性的な行為に同意しない意思の「形成」「表明」「全う」が困難な状態にさせることを要件としました。

性交等の定義については、「性交等」とは、性交、肛門性交、口腔性交のほか体の一部(指など)や物(バイブなど)を膣または肛門に挿入する行為が該当します。「性交」とは、膣内に陰茎を入れる行為をいいます。「肛門性交」とは、肛門内に陰茎を入れる行為をいいます。また、「口腔性交」とは、口腔内に陰茎を入れる行為をいいます。誰の陰茎を誰の膣内、肛門内、口腔内に入れるかについては文言上限定していないので、自己の膣内等に被害者の陰茎を入れる行為を含むと解することができるとされています。つまり、被害者、加害者ともに性別不問です。

これらの定義によると、加害・被害側を問わず、行為者が男女間、または男性同士で、陰茎を膣、肛門もしくは口腔に入れ、または陰茎を膣、肛門もしくは口腔に入れさせた場合が対象となります。したがって、オーラルセックスの内、フェラチオ行為は加害・被害側を問わず対象となりますが、クンニリングス行為は対象となりません。なお、フェラチオ行為について、口腔内に陰茎を没入させず、舌で舐める行為に留まる場合は、対象とならないでしょう。行為者が女性同士の場合は、陰茎を入れる行為はあり得ませんが、体の一部(指など)や物(バイブなど)を膣または肛門に挿入する行為は、対象になるでしょう。

8つの要件には、以下の状況が該当します。

①暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。

②心身の障害を生じさせること又はそれがあること。

③アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。(相手がアルコールの影響がある場合は要件に該当しますが、その上で「同意しない意思を形成・表明・全うすることが困難なほど酔っている」ことが必要です。つまり、同意しない意志を形成・表明・全うすることが出来る状態にある人と、同意を取った上で行う性行為は罪になりません。なお、酩酊の程度など、個別の事案ごとに証拠に基づいて判断されます。)

④睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。(同意を示すためには、性行為が持つ意味とリスクを十分に理解していることが前提であり、寝ている人は同意を示すことができません。)

⑤同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。(被害者が急に襲われた場合など。)

⑥予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。(ショックで体が硬直し、いわゆるフリーズ(凍りつき)状態になった場合など。)

⑦虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。(被害者が長年にわたって性的虐待を受けることで、拒絶する意思すら生じない場合など。)

⑧経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。(教師から生徒、上司から部下、スポーツの指導者から選手に対する行為などで、断ったら不利益を受ける可能性がある場合など。)

以上「①~⑧の行為や状況」または、「わいせつな行為ではないと勘違いさせたり、人違いをさせる(している)こと」により「性的行為に同意しない意思を形成(同意しないことを発想もできない)、表明(同意しないことを言えない)、全うすることが困難(同意しないと言っているのに無視して押し切られる)な状態にさせたり、そうした状態に乗じたりして、性的行為をした」場合に処罰されます。

今まで通り、立証責任は検察官にあるため、8類型にプラスして同意がなかった(全う出来なかった)ことを証明するビデオや元々の関係性、性交後の行動など事実を捜査して、総合的に評価が行われます。

なお、配偶者(夫婦)間の不同意性交等の罪が成立することも明文化されています。

次回は、性的同意の取り方について、書いてみたいと思います。

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セラピスト兼カウンセラーのstar です。

美容と健康にとても効果のあるsexが楽しめるよう、お手伝いをしています。

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