売春防止法

  • 2021-3-11
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日本には売春防止法があり、第3条に「何人も、売春をし、又はその相手方となってはならない」と規定されており、買売春は禁止されています。

第2条では「この法律で『売春』とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう」とされており、禁止されているのは「不特定の相手方」で、愛人やセフレといった特定の者同士の間で金品のやり取りがあっても、買売春には当たりません。また、「性交すること」が要件となっているので、手淫や口淫といった性交類似行為は含まれないし、同性間では性交できないので買売春とはなりません。

買売春は禁止されていますが、買売春をしただけの当事者は処罰されません。売春防止法は、当時劣悪な状態におかれていた売春婦を保護するために制定されました。したがって、売春婦自体を処罰する規定はありません。また、客を処罰する規定もありません。

売春防止法で処罰されるのは、売春させ、不当な利益を得る者です。具体的には、売春宿を経営したり、売春を斡旋したりする行為が処罰されます。また、売春防止法で処罰されるのは、性交をさせた場合だけです。性交類似行為をさせるファッションヘルスなどは、性交をさせないので、処罰の対象となりません。

処罰の対象となるのは、①公衆の目に触れる方法による売春勧誘(立ちんぼ、ポン引き)等、②売春の周旋等(売春婦派遣の仲介・斡旋など)、③困惑等により売春をさせる行為、④それによる対償の収受等、⑤売春をさせる目的による利益供与、⑥人に売春をさせることを内容とする契約をする行為(経営者が売春婦との間で客と売春することや取り分を決めるなど)、⑦売春を行う場所の提供等(情を知った上でホテルなど売春の場所を提供)、⑧人を自己の占有し、若しくは管理する場所又は自己の指定する場所に居住させ、これに売春をさせることを業とした者(いわゆる管理売春)、⑨売春場所を提供する業や、管理売春業に要する資金等を提供する行為等です。

売春は売る方も買う方も違法ですが、買った方を罰する規定はありません。売った方も、公衆の目に触れる方法で売春勧誘をしなければ罰則はありません。

売春防止法が制定されるきっかけは、人身売買や売春からの搾取、売春宿の経営などを禁じるとともに、売春婦を被害者と位置づけ、その保護や更生、職業紹介などを国連加盟国に求める条約です。敗戦国である日本が再び国際社会、特に売春や婚前交渉を不純と見るアメリカや西欧などのキリスト教諸国に認められ、その仲間入りを果たすためには、この条約を全面的に受け入れ、条約に沿った形で国内法を整備しなければなりませんでした。

国会での法案審議では、売春で生計を立てざるを得ない女性は劣悪な環境に置かれた社会的弱者であり、刑罰で追い詰めるのではなく、むしろ国家が手を差し伸べ、保護や更生、職業指導による転職の対象にすべきだとされました。少年法が少年に対して刑罰ではなく保護を優先しているのと同様の考え方です。

当時の売春婦の中には、貧困や親の前借金の返済のためにやむを得ず売春を行う者や、暴力団やヒモの男に搾取されている者、虐待されて従順を強いられている者、薬物漬けにされている者なども多くいました。

そこで、売春防止法は、買売春を違法だと断言する一方で、買売春そのものには刑罰を科さず、もっぱら周辺関係者による行為を罰することで、間接的に買売春を規制しようとしました。併せて、予算措置を講じて都道府県に婦人相談所や保護施設を設置し、売春婦の相談に応じたり、指導をしたり、一時的な保護を行い、その更生を目指すこととしました。

こうした点は、売春防止法が定める法律の目的(第1条)の中に、「この法律は、売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗をみだすものであることにかんがみ、売春を助長する行為等を処罰するとともに、性行又は環境に照して売春を行うおそれのある女子に対する補導処分及び保護更生の措置を講ずることによって、売春の防止を図ることを目的とする」と明確に示されています。

ただ、現在は売春防止法が制定された当時と様相を異にしており、貧困や搾取とは関係なく、出会い系サイトなどを介して小遣い稼ぎ的に学生や一般女性が売春に及ぶケースも数多く出てきていて、弱者の売春婦を救済しようという考えは、もはや古典的で時代錯誤だという意見もあります。また、売春婦を保護すべきだからといって、買春した者まで処罰しないとする根拠は薄弱だという意見もあります。ここから、性道徳や善良な性風俗を維持するため、買売春そのものに罰則を設けるべきという見解が出てきます。

一方で、刑罰では売春を根絶することなどできないという現実を直視し、買売春を合法化するとともに登録制にし、性感染症検査などを義務付ける、という意見もあります。さらには、そうした権力によるコントロールを排除し、勧誘や周旋、場所の提供、売春宿の経営などを含め、成人の自由意思の下での同意に基づく売春を思い切って非犯罪化すべきだ、という意見もあります。また、正当な労働形態として認めることで、売春で日々の糧を得ている売春婦らの人権や安全を守ろうという意見もあります。

買売春の規制を現状のまま維持すべきか、それとも何らかの制度改革を行うべきか。建前では違法と言いつつ、実際には性交のサービスまで提供されている一部の性風俗をグレーゾーンとして放置し、黙認することが妥当であるのか。宗教観、道徳観、人権意識などによって見解が分かれる難しい問題です。

次回は、ソープランドは本番OKかについて、書いてみたいと思います。

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セラピスト兼カウンセラーのstar です。

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