タントラ・マッサージと風営法

  • 2022-11-26
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タントラ・マッサージは、センシュアルなマッサージを受けることによって、性エネルギーが覚醒し、昇華して、身体中に満ち溢れることにより、深く癒され、体力・気力がアップするという、スピリチュアルなマッサージです。

全身をオイルを使ってマッサージし、「陽(男性)エネルギー」と「陰(女性)エネルギー」を一体化させるために、お互いの身体全体を密着させて呼吸を合わせるという手法を使うので、見た目には限りなく性的なマッサージに見えますが、射精やオーガズムを目的としたものではなく、あくまでも、「癒し」のマッサージとされています。

風営法2条6項2号は、「店舗型性風俗特殊営業」については、「個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業」と定義しています。同法2条7項1号の「無店舗型性風俗特殊営業」も同様です。

ポイントとなるのが「異性の客の性的好奇心に応じて」の文言です。性風俗特殊営業において、客の性的好奇心は「射精」です。利用客の求めに応じて抜きサービスを行う行為は、性風俗行為ということになります。

射精をしなければ適法という単純なものではなく、射精には関係のない睾丸マッサージでも違法になることもあります。違法かどうかの決め手は、条文にある「異性の客の性的好奇心」があるかどうかです。

風営法の届出をしているマッサージ店は、「性感マッサージ」と称するより、「タントラ・マッサージ」と称する方が、スピリチュアルで神秘的な響きがするので、集客力が上がると考えているようです。「タントラ・マッサージ」という名を騙り、射精やオーガズムを目的とした性的なマッサージを行っています。

本来のタントラ・マッサージは、射精やオーガズムを目的としない、「癒し」のマッサージです。利用客の関心は、射精やオーガズムではなく、「癒し」です。タントラ・マッサージにおける「密着サービス」は、性的好奇心に応じての行為ではなく、あくまでもエネルギーを補充・融合させることによって活性化し、そして、利用客を癒すための行為なので、違法行為でありません。流派によって、着衣で行ったり、紙パンツを穿いたり、裸であったりします。

なお、タントラ・リンガムマッサージやタントラ・ヨニマッサージは、直接性器に触れることになりますが、「異性の客の性的好奇心に応じて」ではないので、違法行為にならないと思われますが、警察がどのように判断するかは、予断を許しません。

利用客が持つ「性的好奇心」の求めに応じて異性の性器に触った場合は、違法の可能性があるので、施術する側の対処としては、「射精やオーガズムを目的としないものである」と、きちんと説明した上で、性的マッサージではないことを確認するため、利用客から、「性的な目的で利用しない」という誓約書に署名をもらっておくことが必要であろうと思われます。

なお、同性が施術する場合や無料の場合は、違法性はありません。また、タントラ・マッサージ講習の場合も、モデルからは利用料金を徴収しないので、違法とはなりません。 

ホームページやSNSに不適切な内容の記述があったり、違法営業の情報提供があった場合は、警察が捜査を開始し、違法営業だと判断した場合は、改善指導が行われます。再三の改善指導をしたのに従わなかった場合は、警察による立ち入り後の営業を摘発の対象として、捜査を行い、書類送検されます。

「洗体」は、アジアンエステではよくあるサービスです。洗体自体は違法ではありませんが、性的なサービスを行っているかどうか、実態に応じて、判断されます。

「洗体エステ」を巡って2011年9月に全国で初めて公判請求がされています。「密着」「洗体」をうたい文句にエステ店を装い性的サービスを提供していたとして、横浜地検川崎支部が経営者の男2人を風営法違反(禁止地域営業など)の罪で横浜地裁川崎支部に起訴しました。同様の店は各地で摘発が相次いでいますが、それまでは、いずれも略式起訴による罰金刑か起訴猶予になっており、公判請求は全国初でした。

起訴されたのは、神奈川県のJR川崎駅近くで営業していた経営者で、起訴状などによると、「6~7月の間、風俗店営業禁止地域にある店の個室で、水着姿の女性従業員が半裸の男性客の体に密着し、性器周辺を手で刺激するなどの性的サービスをさせた」などとしています。横浜地裁川崎支部は、求刑通り罰金100万円を言い渡しました。裁判官は「エステを仮装して性的興奮を与えるサービスを提供し、こうかつ」と非難しています。つまり、そのサービスが性的好奇心を誘うものであれば風営法違反の可能性は高まり、性的好奇心には触れないのであれば風営法違反の可能性は低くなるということです。

「睾丸マッサージ」は、疲れた体を癒し、血液の循環を良くするというタイ古式マッサージの一種なので、一般的には大丈夫ですが、ある警察署管内では、「店舗で行われていた行為は男性の睾丸を揉み陰茎を勃起させていた性的サービスである」として起訴され、「性的なサービスに当たる違法行為」であるとの判決が出ているとの情報もあります。なお、その店が「エロを売りにしている店かどうか」(水着姿の女性従業員であるか等)によって白黒が変わってくる可能性があると思われます。

次回は、最近各地で摘発されている乱交について、書いてみたいと思います。

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セラピスト兼カウンセラーのstar です。

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