売買春に関する様々な疑問

  • 2021-3-27
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売春とは、金品などの報酬と引き換えに性交を行うことです。しかし、売春を取り締まる法律である売春防止法には、対価を受け「不特定の相手と性交すること」と定義されています。普通に考えれば、不特定であろうと特定であろうと、金品などの収受があれば売春と考えられますが、法的には不特定でなければ売春ではありません。

売春を取り締まる法律は売春防止法です。売春防止法と聞くと、売春を行った者を取り締まる法律だと思われるかもしれませんが、売春を助長させる行為、売春をさせ利益を得る者が処罰対象となり、売春を行った者は、処罰の対象ではなく保護の対象です。

売春防止法の目的は、性道徳や善良の風俗、売春を行う女性の保護、売春の防止を図ることであり、単に売買春を行っただけの当事者は、刑事罰の対象とはなりません。しかし、金品などの収受あるいは授受を約束して性交や性交類似行為をした相手が18歳未満であれば、児童買春罪で処罰対象となります。

親などが18歳未満の児童に売春をさせれば、児童福祉法違反となり、処罰されます(児童福祉法第34条1項6号、第60条1項)。

風俗店などで18歳未満の児童が年齢を偽って働いた場合でも、風適法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)違反で、店舗側は処罰されることになります(風適法第28条12項3号)。18歳未満の児童と性行為等をした利用客は、児童買春罪で処罰されます。ただし、精巧に偽造された免許証で騙された等、利用客が18歳未満の児童と思わなかったという主張が検察で認められた場合は不起訴となります。

ソープランド以外の風俗店は、原則的に本番行為を行っていないとされているため、警察に届出等をすることで合法的に営業しています。中には客に指名してもらいたいがために枕営業として本番行為を行っている風俗嬢もいます。しかしそれを認めてしまえば、風俗店が摘発対象となりかねないため、従業員や利用者には本番行為禁止としています。

一般的に風俗店と風俗嬢の関係は、雇用契約ではなく業務委託契約であり、具体的な性的サービスの仕方や出退勤は、店舗のコンセプトやルールの範囲内で風俗嬢の判断に任されており、店舗の「管理支配」はありません。しかし、無断外出を禁止したり罰金制度を作って売春を行わせていた場合は、自由恋愛の理屈は通らず、「管理支配」が認められて、店舗は売春防止法違反(管理売春)で摘発され、店長や従業員は処罰されます。

売春を立証するためには、性交の事実、金銭授受の事実、金銭授受が性交の対価である事実がいずれも証明される必要があります。売春は極めて立証の困難な案件であるため、捜査機関は相当期間の内偵を行い、確実に行為が行われていると確信して現場に踏み込み、現認を行います。現認されれば裁判での立証は容易ですので、摘発を受けた店舗側は、刑事処分を免れるのは困難な場合が多いです。

利用した風俗店が摘発された場合、客として居合わせても逮捕・勾留されることはありませんが、警察から事情聴取を受けることはあり得ます。

インターネットなどの出会い系サイトやSNSを利用して18歳未満を性交相手や金銭目的の異性交際の相手方となるよう誘引する行為は、出会い系サイト規制法によって、処罰されます。

届出等のない違法な風俗店では、本番行為が行われている、あるいは18歳未満の従業員がいる可能性もあるため、リスクがあります。もし風俗を利用するのであれば、風適法に基づいた許可を受けたり届出をしている風俗店を利用した方が無難でしょう。

無料で女性向けに性感エステを趣味で行っている場合は、本番行為があっても、金銭の授受がないので、売春防止法による処罰の対象ではありません。また、無料であれば、風適法の届出も必要ありません。

援助交際でも、愛人やヒモであっても、相手が特定の場合は、売春行為の定義には当てはまらないので、処罰の対象ではありません。

乱交パーティなどで、主催者から女性に報酬が支払われている場合、セックスをしただけの男女は、売春防止法による刑事罰の対象とはなりません。しかし、主催者は、場所の提供等で、売春防止法により処罰されることがあります。なお、同じ場所で二組以上の男女がセックスをする場合は、客は、刑法の公然わいせつ罪で処罰されることがあります。

カップルパーティで、同じ場所で二組以上の男女がセックスをする場合、密閉した空間で特定のメンバーであれば公然性の要件に該当しません。しかし、参加者がネット等で不特定多数の人から勧誘された結果である場合は、公然わいせつ罪に該当することがあります。

公衆の目に触れる方法による売春勧誘は売春防止法により処罰の対象ですが、公衆の目に触れない方法による売春勧誘、例えば、報酬と引き換えにデートの約束をして会い、公衆の目に触れない形で売春の勧誘をした場合は、処罰の対象にはなりません。

個人事業主である風俗嬢が使うコンドームは、確定申告の際に経費に計上することはほとんど不可能です。本番は自由恋愛という建前ですから、事業の経費にはなりません。衛生上の理由で本番以外で使うこともありますが、コンドームは避妊具なので、医療用の手袋では用を足せない等の明確な理由を述べて説得しない限り、税務署は否認するでしょう。

次回は、フェティッシュバーについて、書いてみたいと思います。

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セラピスト兼カウンセラーのstar です。

美容と健康にとても効果のあるsexが楽しめるよう、お手伝いをしています。

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