乱交パーティの違法性

  • 2022-12-21
  • 乱交パーティの違法性 はコメントを受け付けていません

[PR] 利根書店・マニアックなDVDもアダルトグッズも豊富に取り揃えております♬

乱交パーティは、刑法174条の「公然わいせつ罪」に該当する可能性があります。罰則は6か月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金、または拘留、科料とされています。

公然わいせつ罪とは、不特定または多数の人が認識しうる状態で公然とわいせつな行為を行うことで、たとえホテルやマンションの中でも取り締まりの対象となり得ます。

リビングでは乳首や性器を露出しない服装で、セックスは個室で二人のみで行う場合は、パーティの参加者が何人いても公然わいせつにはなりません。リビングで、多数の参加者が見ている前でセックスをした場合は、公然わいせつとなり得ます。

公然わいせつの構成要件は、不特定または多数の人とされており、特定のサークルであれば不特定とはなりません。参加者をネット等で募集した場合は、不特定多数の人から勧誘された結果であるとして、不特定として扱われます。人数については、5人程度までは少数とされているようです。

認識しうる状態については、例えばホテルの廊下等、誰でも容易に見れる場所であれば、誰も見ていなくても、公然わいせつになります。乱交パーティ参加者だけの閉鎖的な空間であっても、参加者が「不特定または多数」であれば、公然わいせつになります。

参考までに、屋外でのAV撮影において、制作会社の社長をはじめとする52人もの多くの人が現場にいた事案について、公然性に疑義があるとして起訴されなかったと報じられたケースがあります。この場合、人数こそ多かったものの、制作会社のメンバーという人的な関係性が濃い間柄だったことから、特定多数の人たちの中で行われた行為が公然わいせつ罪が保護しようとする社会の善良な性風俗を害するとまでは言えないと判断されたのでしょう。

公然わいせつ罪が保護しようとしている善良な性風俗という観念自体も、時代によって変遷があります。非常にあいまいな概念なので、その評価にかなりの幅が生じ得ます。

乱交パーティの参加者が報酬を受け取った場合は、売春防止法で禁止されている「売春」になります。売春とは「対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交すること」をいいます。対償は金銭に限らず、食事やプレゼントを提供することも対償に該当します。後払いでも売春になります。交通費等の名目でも、実費を超える額は対償になります。

ただし、これに違反して参加費を払った参加者や報酬や交通費等を受け取った参加者に対する罰則はありません。罰則があるのは、売春の勧誘・周旋等、売春させることを内容とする契約をした主催者や場所を提供した関係者です。

なお、報酬や交通費等を受け取ったパーティ参加者に対しては、主催者等の犯罪内容を確認するために、しつこく事情聴取されるようです。

乱交パーティに女子高生や男子高生など18歳未満の児童が参加していた場合は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」(児童買春・児童ポルノ禁止法)により、その児童とセックスをした参加者は、5年以下の懲役若くは500万円以下の罰金に処せられ、又はその両方を併科されます。これは、人にケガをさせた業務上過失傷害罪(刑法211条1項)よりも重い刑です。

乱交パーティの参加者はパーティの主催者に参加費を払っており、乱交相手に直接金銭を払っていませんが、「児童に対する性交等を周旋した者」に金銭を払えば、児童買春の要件を満たすとされています。

参加費が無料で、児童に報酬や交通費などが払われない場合は、児童買春は成立しませんが、児童福祉法違反となり得ます。児童福祉法では、18歳未満の児童に淫行をさせる行為を禁止しています。罰則は10年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはこれらの併科となっています。

法律の条文は「させる」という文言ですが、自らが児童の相手方となって淫行することも含むと解されているので、児童を相手にセックスをした参加者も処罰されます。

さらに、刑事責任とは別に民事責任を問われる場合があります。民事責任とは、民法上の不法行為によって精神的損害などを与えたとして損害賠償金を支払う義務のことです。児童福祉法違反事件では、児童に対する淫行やそのほかの違法行為によって児童や児童の保護者に損害を与えたとして損害賠償金を請求される場合があります。

摘発されているのは、大規模やビジネスとして開催されている乱交パーティであり、摘発のきっかけは、元常連客やライバル店や近隣からのタレコミのようです。内偵は、潜入だけでなく、出入りを見張ったり、聞き込み等で、数か月に及ぶ場合もあるようです。

乱交やスワッピングを性癖としている男女はかなりいるようです。参加者全員が知人・友人である等の限定されたメンバーで、参加費も場所代・飲食代程度の額で、趣味で楽しむ範囲であれば、摘発される可能性は殆どないでしょう。しかし、大規模な団体だったり、周囲からの通報があったりすれば、警察が動く可能性はあります。場合によっては犯罪になる可能性があることに留意しながら、楽しみましょう。

次回は、複数の人とセックスはするが、乱交とは一線を画すポリアモリーについて、書いてみたいと思います。

この記事の著者

アバター画像

star

セラピスト兼カウンセラーのstar です。

美容と健康にとても効果のあるsexが楽しめるよう、お手伝いをしています。

この著者の最新の記事

関連記事

ページ上部へ戻る