避妊手術(パイプカット)

  • 2020-2-10
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妊娠・出産をすると生命の危険や病気のリスクがある、一生妊娠したくない、等の理由で避妊手術を受ける女性もかなりいます。避妊手術とは、今後妊娠をしないための手術であり、妊娠中絶手術のことではありません。

なお、男性が避妊手術を受けた方が、入院不要で体への負担も少なく費用も安いです。

避妊手術は、母体保護法では不妊手術という用語が使われています。コンドームやピルは継続して使う必要があり避妊効果は一時的なものですが、避妊手術はほぼ100%、生涯にわたって避妊することができます。(失敗率は男性0.1~0.15%、女性0.5%)

避妊手術は、母体保護法によって、①妊娠または出産が、母体の命に危険を及ぼす恐れがある、②既に数人の子供がいて、出産するごとに母体の健康を損ねる恐れがある、のいずれかの条件に当てはまる成人女性のみが、配偶者(事実婚のパートナーを含む)の同意を得たうえで受けられることになっています。

女性がこの2つのいずれかを満たす場合、その配偶者やパートナーである男性も、母体保護法に基づいて避妊手術を受けることができます。

経済状況や年齢などの理由で今後の妊娠を望まない人や、帝王切開での出産が続き、これ以上の妊娠は母体に危険が及ぶと判断された人などにとっては、最も確実な避妊方法といえます。なお、一度手術をすると生殖機能を元に戻すことは困難です。

女性の避妊手術は、卵管結紮(けっさつ)術といい、卵子を運搬する役割がある卵管を糸で結んで切断します。

脊椎麻酔などの局所麻酔をかけて腹を少し切開し、卵管を切断して糸で縛ります。入院して手術をする必要があるため、最後の子を分娩(出産)した後の入院中に行われたり、帝王切開手術のときに同時に避妊手術を実施したりすることもあります。

一度手術を行えば避妊効果は永続します。なお、月経は通常通りあります。

男性の避妊手術(パイプカット)は、精管結紮(けっさつ)術といい、精子を運搬する役割がある精管を糸で結んで切断します。なお、精子は精嚢にも多数蓄えられているため、手術後に射精を15~20回ほど行うまでは完全な避妊とはなりません。

局所麻酔をかけて陰嚢に小さな穴を開け、そこから左右に1本ずつ延びる精管を引っ張り出して切断し、両端を医療用の糸で縛って、切断した精管の両端を電気メスで焼灼し閉塞します。手術時間は約30分です。

陰嚢の縫合に使われる糸は溶ける糸を使用する医院がほとんどで、その場合は抜糸に来院する必要がなく、また、入院の必要もなく日帰りで実施できます。

手術後に間隔を置いて精子がいないかの確認のための検査を行い、終了となります。

いちど切り離した精管から精子が出ることはなく、避妊効果は永久的に持続します。

性生活も手術前とまったく変わりません。パイプカットしたからといって精液が無くなるわけではなく、見た目はまったく同じで、射精もできます。精子(約1%)が含まれていないということ以外、これまでと何も変わりません。

母体保護法に基づいて行われるパイプカットは、原則として子どもを産む必要がなくなった男性に対して行われるため、独身男性や若い男性が行うことはできない場合もあります。また、パートナーの承諾書を求める医院もあります。

もし検査でまだ精子が精液の中に見えるようであれば1年間経過観察を行い、それでも残っていれば手術の失敗と判断して再手術を行なう場合があります。もちろん精液の中に精子が残っている限り避妊の効果はありませんから、避妊具を使うなどしてきちんと避妊をする必要があります。

男性が避妊手術をしたのに妊娠したとして損害賠償を求めた裁判事例があります。

①2008年の仙台地裁の例では、避妊手術を受けたのに子どもができ、不貞を疑って夫婦関係にも亀裂が入ったとして、夫婦が手術をした医院に計1900万円の損害賠償を求める訴えを起こしています。訴えによると、既に2人の子どもに恵まれた夫婦は妻の体調や経済事情から避妊を決め、夫が2005年5月、同医院で手術を受けた。しかし、2008年2月に妻の妊娠が判明。医院から「手術ミスは絶対にない。夫の子ではない」などと説明を受け、夫は妻に厳しく当たるようになった。妻は潔白を証明しようと出産し、DNA鑑定の結果、夫婦の子だと分かった。夫婦側は「医院側がミスを認めず、妻に不貞があったかのような発言をしたため夫婦の信頼関係が害され、妻は危険な出産まで経験した」と主張。医院側の代理人は「手術ミスをおわびし、既に慰謝料などで300万円以上を支払っている」と話しています。

②1996年の山口地裁岩国支部の例では、避妊手術の2か月後に妻の妊娠が判明。夫の体内に精子が残っていることがわかり中絶手術を受け、夫婦が病院側に計約540万円の損害賠償を求めて訴訟を起こした。同支部は判決で手術ミスが原因とする原告側の主張は退けたが、手術直後は避妊措置をとるよう説明を十分尽くさなかったと認定。病院側に対し夫婦に各55万円を支払うよう命じています。

次回は、避妊方法と避妊率について、書いてみたいと思います。



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セラピスト兼カウンセラーのstar です。

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