風営法

  • 2022-11-15
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風営法は、風適法ともいわれ、正式な法律名は、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」です。

風営法で規制される「風俗」とは、「性風俗」だけではありません。ゲームセンターも、マージャン店やパチンコ店も、法律上の「風俗営業」です。接待で使われることも多い銀座の高級クラブのような店や、キャバクラ、ホストクラブなども「風俗営業」です。

一般的に「フーゾク」といえば、「性風俗産業」のことですが、風営法上は、「風俗営業」ではなく、「性風俗関連特殊営業」というカテゴリーに入っています。したがって、風営法上の規制のありようも全く異なったものとなっています。

また、ディスコのような業態で深夜も営業しているものは、「特定遊興飲食店営業」といい、風営法上の「風俗営業」ではありません。

バーなど、深夜にお酒を出す店は、一見するとキャバクラなどと同じ「風俗営業」に入りそうですが、単にお酒を出すだけでキャストの接待がないものは「深夜における酒類提供飲食店営業」といい、これも風営法上の「風俗営業」ではありません。

しかし、「風俗営業」ではないけど、「性風俗関連特殊営業」も「特定遊興飲食店営業」も「深夜における酒類提供飲食店営業」も、同じ「風営法」で規制されています。

風営法で規制されている主なビジネスは、「風俗営業」として、①キャバクラ、ホストクラブ等の社交飲食店(1号営業)、②照度10ルクス以下の低照度飲食店(2号営業)、③客席の広さが5平方メートル以下の区画席飲食店(3号営業)、④麻雀店、パチンコ店、その他の遊技場(4号営業)、⑤ゲームセンター等(5号営業)があります。

「性風俗関連特殊営業」は、「店舗型性風俗特殊営業」として、①ソープランド(1号)、②ファッションヘルス(2号)、③ストリップ、ヌードスタジオ、個室ビデオ(3号)、④ラブホテル、モーテル、レンタルルーム(4号)、⑤アダルトショップ(5号)、⑥出会い系喫茶(6号)などがあります。

「無店舗型性風俗特殊営業」としては、デリヘルやアダルトグッズ通販があります。「映像送信型性風俗特殊営業」としては、アダルトサイトがあります。

「特定遊興飲食店営業」としては、ナイトクラブ(ディスコ)、ライブハウス、ショーパブ、スポーツバーなどがあります。「風俗営業」のうち「接待飲食等営業」としては、スナック、バー、ガールズバー、ゲイバー、ダーツバー等があります。

そのほか、風営法で規制しているビジネスとしては、深夜飲食店、興行場、特定性風俗物品販売等営業、接客業務受託営業、などがあります。特定性風俗物品販売等営業とは、店舗の一部でアダルトグッズを販売する営業形態です。接客業務受託営業とは、例えば、ソープランドやホストクラブでキャストとして働く個人事業主(雇用契約ではなく、業務委託契約の関係)であるソープ嬢やホストなどが該当します。

これらの業態は、犯罪の温床になりやすい業態であることから、完全にフリーというわけにはいかず、様々な部分で規制されています。具体的には、店舗の場所をはじめ、営業時間、照度、騒音、店舗の構造や設備などについて、事細かに基準が定められています。

風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別(1号営業~5号営業)に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する警察署を経由して都道府県公安委員会の許可を受けなければなりません。許可申請書を提出し、許可を受けた時は、許可証を営業所の見やすい場所に掲示しなければなりません。

無店舗型性風俗特殊営業等の性風俗関連特殊営業を営もうとする者は、営業の種別に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する警察署を経由して公安委員会に、営業開始届出書を提出しなければなりません。受理された場合は、届出確認書が交付され、関係者から請求があったときは、これを提示しなければなりません。

特定遊興飲食店営業を営もうとする者は、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する警察署を経由して公安委員会の許可を受けなければなりません。許可申請書を提出し、許可を受けた時は、許可証を営業所の見やすい場所に掲示しなければなりません。

酒類提供飲食店営業を深夜において営もうとする者は、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する警察署を経由して公安委員会に、届出書を提出しなければなりません。受理された場合は、届出確認書が交付されます。

興行場、特定性風俗物品販売等営業、接客業務受託営業は、風営法による届出は必要ありません。接待行為や深夜酒類提供や遊興がない飲食店営業は、風営法の規制対象外です。

これらの営業は、風営法上のルールをきちんと守ってさえいれば、堂々と営業をすることができます。手続きに則って、許可を取り、必要な届出をして、決められたことをしっかりと守って営業している限り、何ら問題はありません。しかし、一般のリフレ店と言いながら裏オプションで性的なマッサージをする等、ルールに違反すると、とんでもない鞭(刑罰)が飛んできますので、注意が必要です。

次回は、異性の体に触れるマッサージと風営法について、書いてみたいと思います。

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セラピスト兼カウンセラーのstar です。

美容と健康にとても効果のあるsexが楽しめるよう、お手伝いをしています。

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