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アフターピルも間に合わず、堕胎もできずに、不倫の子を出産してしまうことも少なからずあるようです。女性から見れば、父親は誰であれ、自分の子ですから、可愛くて、育児も楽しいでしょう。
しかし、子が成長するに連れて、自分に似ていないと気付く夫もいます。一方、自分に似ていなくても、愛する妻には似ていますから、家族としての絆を強固なものにし、円満な家庭を築く夫もいます。
バレなければ、普通の父子として、普通の生活を送ることになります。不倫の子と知っているのは、不倫相手に話さなければ、不倫をした妻だけです。夫とも不倫相手ともセックスをしていた場合は、妻自身も本当の父親を知らないことがあります。
ある実業家の家に育ったA氏が不倫をして、家政婦が妊娠。家政婦はA氏に迷惑を掛けないために実家に戻った。実家の両親は、事情を察知して別の男性と結婚させ、A氏の子B男を出産した。数年後に夫が死亡し母子家庭となったため、元家政婦はB男がA氏の子であることを隠して、再びA氏邸の家政婦となった。
時は経ち、A氏が経営する会社の社員となったB男は、A氏の令嬢と恋仲になった。A氏は、優秀な社員であるB男なら婿養子に迎えてもよいと、母である家政婦に打診した。家政婦は、B男と令嬢は腹違いの兄妹であり、結婚はさせられないと思ったが、A氏に本当のことは話せず、A氏の令夫人に事実を打ち明けて、結婚に反対するよう懇願した。
令夫人は、娘は夫の血を引いていないから心配はいらないと答えた。二人は結婚し、家政婦の子で婿養子であるが実は不倫で生まれたとは知らない実子に会社を継がせることとなった。男の孫が生まれ跡継ぎもでき、万事うまく行った。家政婦ともども、秘密は墓場まで持って行く、と令夫人から聞いたことがあります。事実は小説よりも奇なり、です。
しかし、このように万事うまく行くのは希です。不倫の子がバレるきっかけは、血液型です。夫婦の組合せによって子の血液型が決まるので、生まれるはずがない血液型であったら、夫の子ではないとバレてしまいます。不倫をしている知人の既婚女性は、好意を持った男性には、占いと称して必ず血液型を聞き出し、夫の血液型と違う場合は親密にはならない、と断言していました。
最近は、DNA鑑定によって、本当の父親かどうかを調べることができます。費用はまちまちで、安いところは1万5千円でできるところもあります。ここまで調べる夫はほとんどいないと思いますが、夫婦関係や親子関係がこじれた場合は、やりかねません。
もし、夫が自分の子ではないと知ってしまったら、どんな法的問題が生じるのでしょう。
夫と結婚しているのに、他の男性と不倫関係にあったわけですから、妻は不貞行為をはたらいていたとして、離婚の理由となります。また、妻は、子の本当の父親のことを夫に隠していたので、この点も、夫婦間の信頼関係を損なうものとして、離婚理由となります。夫は、妻やその不倫相手の男性に対して、不貞行為を理由に慰謝料を請求することができます。
父子の関係については、夫は、自身と子とが戸籍上の父子関係にないことを確認してもらう「親子関係不存在の訴え」を裁判所に提起することができます。しかしながら、子が生まれたことを知ってから1年以上経ってしまうと、原則として、戸籍上の父子関係を裁判で争うことができません(平成26年7月17日最高裁判決)。たとえ、生物学上の父子関係がないことがDNA鑑定で科学的に証明されたとしても、子の誕生を知ってから1年以上経ってしまうと、できません。妻の不倫を疑うなら、子が生まれたことを知ってから1年以内にDNA鑑定を行いましょう。(子が1歳になるまでではありません。)
最高裁判決では、戸籍上の父親であることを否認するための訴えは「夫が子の出生を知った時から1年以内に提起しなければならない」という民法777条を厳格に解釈して、DNA鑑定で生物学上の父子関係がないことがわかっても、裁判で争うことができないと判断しています。
すなわち、子の誕生を知ってから「1年以上」経つと、いったん定まった父子関係は取り消せないということです。子どもの安定した身分保障を優先した判断ですが、最高裁の判決に対しては、科学の進歩に対応していないという批判も起きています。
戸籍上の父は夫ということですから、不倫相手がDNA鑑定で生物学上の父であったとしても、認知して自分の子として戸籍上届けることはできません。また、不倫相手は戸籍上の父ではありませんから、夫が不倫相手に対して養育費の請求をすることもできません。
こじれてしまうと、夫婦関係や父子関係もうまくいかなくなってしまいます。離婚して、母子が家を出て行くことにもなりかねません。不倫の子の養育費は、戸籍上の父である元夫に請求することはできますが…。
なお、原則として、と言うからには、例外もあります。1年以上経っても親子関係を変更できる例外は、妊娠期に、既に夫婦が事実上の離婚をして夫婦の実態が失われている場合です。また、夫婦が遠隔地に居住して、夫婦間に性的関係を持つ機会がなかったことが明らかな場合も、例外的に、戸籍上の父子関係を裁判で争うことができます。
次回は、不倫の恋が冷めるとき、について書いてみたいと思います。