近親

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父と娘、母と息子、兄と妹、姉と弟といった近親者間においては、民法の規定により婚姻をすることはできません。しかし、これらの近親者間の性交は、タブーとされていますが、実際には行われています。しかも、現在の日本では、成人の近親者同士の合意に基づく性的関係についての刑罰規定は存在しません。なお、未成年との性交や同意のない強制性交などは、法的に罰せられます。

近い親族関係にある者同士による婚姻のことは近親婚、近い親族関係にある者同士による性的行為は近親相姦(きんしんそうかん)、その中で、児童虐待問題に関連して扱われる場合は近親姦(きんしんかん)と呼ばれています。

刑法(177条)では、13歳以上との性交は、同意があれば適法です。同意なく性交した場合、相手方は強制性交等罪で処罰されます。13歳未満であれば、暴行や脅迫を必要とせずに処罰されます。同意があったとしても処罰されます。

児童福祉法では、児童(18歳未満)に淫行させることを禁止しています。従前は、児童が進んで性行為をした場合には性行為の相手方を処罰できませんでしたが、現在は解釈が変更され、性行為の相手方も児童福祉法によって処罰されるようになりました。

2017年に刑法が改正され、監護者わいせつ罪(179条1項)及び監護者性交等罪(同条2項)が新設されました。この改正により、暴行や脅迫を必要とせずに罰することができる年齢は、13歳未満とされていたのを、監護者による行為の場合は、18歳未満に引き上げられました。たとえ穏やかな態様で性交などを行った場合でも犯罪となります。親告罪規定も全面撤廃されています。監護者の範囲については、兄や姉などであっても世話をしている同居人であれば監護者にあたるという見解もあります。

監護とは、生活を共にし、身の回りの世話をすることを言います。実の親ではなく、再婚相手の連れ子という関係や養親・養子の関係でも監護者に該当します。親以外では養護施設の管理者などが含まれます。

監護者に当たるか否かの判断基準は、実際に親と同程度に監護しているかどうかです。共に暮らしているか、生活費を負担しているか、その他の世話を行っているか、などの実質的な観点から総合的に判断されます。したがって、たとえば部活の顧問教師やアルバイト先の雇用主などは、親密な関係や指揮監督する関係にあったとしても、監護者には該当しません。

監護者に当たらなければ監護者性交等罪は成立しませんが、暴行や脅迫を用いていた場合は、強制性交等罪が成立します。暴行や脅迫を用いなかった場合でも、18未満の子どもに対する性交渉は、児童福祉法違反として処罰されます。

監護者性交等罪は、強制性交等罪と異なり、性交などの手段としての暴行や脅迫が要求されていません。その理由は、被害者は加害者に監護されている状況にあり、経済的にも心理的にも依存関係にあります。それゆえ、暴行や脅迫がなくても、加害者による性交などの要求を断りにくい状態にあります。家庭内や施設内で日頃から加害者に暴力を振るわれているような場合、暴行や脅迫がなかったとしても、性交等を断れば暴行されるという恐怖心から応じてしまう可能性が高いと言えます。さらに、被害者が幼い子どもである場合は、そもそも性行為や性犯罪に関する知識がなく、自分が被害に遭っているという自覚がないため、抵抗しないこともあります。以上のような監護者と子どもの間に見られる特別な関係性から、暴行や脅迫がなかったからといって当該性交などが被害者の意に沿った行為だったとは言えず、そのため、暴行や脅迫は犯罪の成立には不要とされています。

近親性交については、18歳以上であれば、従来どおり性犯罪一般の規定が適用されます。暴力や脅迫によるものは強制性交等罪、薬物を使用したり泥酔させたりした上での性交は準強制性交等罪となります。これは、性的自由(性交をするか否か、するとしても誰とするかを自由に決める権利)を守るためと解釈されています。

なお、性的同意に関しては、結果的に被害者に完全な拒絶反応がなかったなどとして、無罪判決が言い渡されることが多いのが実態です。

19歳の実子に性的虐待を繰り返していたとして、父親が逮捕された事件でも、一審では、強制性交等罪の要件である「抗拒不能」を満たさないとして、父親に無罪判決が言い渡されました。被害者は、学費などの経済面からも父親に頼らざるを得ない状況で、被害者は逃げ場のない状況だったと考えられますが、一審判決では、性行為の事実について、抵抗することが著しく困難な状況ではなかったと指摘しています。

被害者は中学生のころから実の父親に性行為を求められており、恐怖心などから抵抗できる状態ではありませんでした。最初は陰部を触られたり、口淫などを求められましたが、次第に性交を迫られるようになり、専門学校へ通うようになってからもそれは続きました。これらのことが考慮され、高裁判決では、一審判決は「父親が実の子に対し、継続的に行ってきた性的虐待の一環であるということを十分に評価していない」などとして、父親に懲役10年を言い渡しました。(名古屋高裁令和2年3月12日判決)

18歳以上であれば、合意の上で、父と娘、母と息子、兄と妹、姉と弟、おじと姪、おばと甥といった近親者間における性交は、社会的にはタブーとされていますが、法的に罰せられることなく、自由に行うことができます。

次回は、近親性交で生まれた子の戸籍関係について、書いてみたいと思います。

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セラピスト兼カウンセラーのstar です。

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