生まれた子の戸籍

  • 2022-5-16
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近親婚については、直系親族(義理の関係も含む)及び義理の関係を除く3親等内の傍系血族の間での婚姻届は受理されません。

婚姻届は受理されませんが、近親性交は現実に行われており、避妊や中絶をしなかった場合は、子が生まれることになります。

戸籍上結婚していない女性が出産した場合は、母親が出生届を提出することになります。母親が戸籍筆頭者である場合は、出生届を提出することにより、子は母親の戸籍に入ることになります。母親が両親と同じ戸籍の場合など、母親が戸籍筆頭者でない場合は、新しく母親を戸籍筆頭者とする戸籍が編成され、子は母親の戸籍に入ることになります。

子の戸籍上の「父」の欄は空欄となります。出生届により母親と子に親子関係が生じたとしても、父親と子に法律上の親子関係が生じることはありません。実際には血の繋がりがあったとしても、法律上は赤の他人のままで、親子関係は発生しません。父親と子に法律上の親子関係を成立させるためには、父親による子の認知が必要となります。

父親が非嫡出子(婚姻関係にない父親と母親との間に生まれた子)を自分の子として認知すると、誕生時にさかのぼって法律上の親子関係が成立し、さまざまな権利や義務が生じます。子は父親の法定相続人に追加されます。

認知の方法には、大きく分けると、任意認知と強制認知があります。任意認知とは、婚姻関係にない父親と母親との間に生まれた子あるいは胎児を、父親が自分の子であると認めることです。

認知の方法は、父親が、父親か子どちらかの本籍地の市区町村に認知届を出すことで手続きが完了します。なお、子が生まれる前は母親の同意が、子が成年になった以降は子の同意が必要です。参考までに、父親から嫡出でない子としての出生届がされ、受理されたときは、その届は、認知届としての効力を有するとされています(最判昭53.2.24)。

父親が子を認知することにより、法律上の親子関係が生じることになります。子の戸籍上の「父」の欄に父親の氏名が記載されます。また、父親の戸籍にも「認知をした子」として子の氏名が記載されることになります。ただし、子は父親の氏を当然に名乗ることはできません。

父親が認知をすることにより、子を父親の戸籍に入れることも可能です。まず「子の氏の変更許可」を申し立て、氏名の変更が完了すれば、子の「入籍届」を提出することにより父親の戸籍に入ることができます。

近親性交についての罰則もないことから、社会的にタブーであっても、近親性交によって出生した子を非嫡出子として認知することは可能です。この場合、戸籍の「父」「母」欄には、近親者同士が名を連ねることになります。

禁止されている近親婚については、婚姻届は受理されず、公序良俗に反するという見解もありますが、子が生まれた以上、無戸籍者にできないということが優先されたものと思われます。

判例・通達では、夫と妻の連れ子との間に生まれた子(大判昭和6年1月23日)、父と長女との間に生まれた子(昭和5年6月5日民事611号民事局長回答)、叔父と姪との間に生まれた子(明治32年10月2日民刑1546号法務局長回答)の認知についての事例があります。これらを見ると、他の近親の組み合わせでも認知届は受理されていると思われます。

なお、近親性交で生まれた子でも、母親が婚姻状態にある場合または離婚後300日以内に生まれ場合は、戸籍上の夫(または前夫)との間の嫡出子となるので、実の父親が認知をするためには、家庭裁判所の審判が必要です。

また、他人から既に認知されている場合も、実の父親が認知をすることはできません。先に認知届を出した方が優先されます(東京地裁昭和39年9月12日、大阪高裁昭和11年6月26日)。

2番目の認知届の提出があった場合は、本来は受理されませんが、誤って受理されてしまった場合は、2番目の認知届は無効とされ、記録は職権で抹消されます(東京地裁昭和7年9月19日、大正5年11月2日民事甲1331号民事局長回答)。

また、認知をせずに、実父の養子とすることも可能です。この場合、戸籍の「父」欄は空欄で、実父が養父として記載されることになります。

なお、実父が婚姻している場合は、民法795条により、夫婦共同縁組となります。妻の連れ子と近親性交をした場合など、近親性交の相手によっては、配偶者の理解を得ることが難しい場合もあるでしょう。

兄弟姉妹間の近親性交の場合などは、父母(子にとっては祖父母)の養子とする場合が多いようです。認知にするか、養子縁組にするかは、世間体や子に与える影響、相続関係などを考慮して決めることになるでしょう。

次回は、近親婚を巡る諸問題について、書いてみたいと思います。

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セラピスト兼カウンセラーのstar です。

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