聖職者による性的虐待

  • 2022-7-11
  • 聖職者による性的虐待 はコメントを受け付けていません

[PR] 利根書店・マニアックなDVDもアダルトグッズも豊富に取り揃えております♬

聖職者とは、宗教の制度・信仰に基づいて、信仰の広布、維持、教育などの仕事に専念する者のことです。戒律を重んじて品行方正なはずなのに、カトリック教会では人知れず神父などによる性犯罪が多発。しかし教会はそれを組織ぐるみで隠蔽。被害者が千人以上もいるというのに誰もが見て見ぬふりを続けてきました。この許されざる罪を、2002年に米東部ボストンのローカル紙が暴きました。この新聞報道を機に、世界各地で同じ疑惑が次々と浮上。ローマ法王も公式に謝罪する大スキャンダルとなりました。

我が国でも、日本カトリック司教協議会の調査で、過去約70年に16件の訴えがあったと報告。カトリック信徒だった女性は、43年前の1977年に、教会の司祭から性的暴行を受けたとして、2020年9月24日、カトリック仙台司教区と司祭ら2人に対して5100万円の損害賠償を求める訴訟を仙台地裁に起こしています。

女性は中学卒業後、親元を離れて准看護師養成所に入り、准看護師となり病院で働きだした。ホームシックになったことで教会に通うようになり、そこで知り合った男性信徒と結婚。2人目の子どもを授かった頃から、夫が暴力を振るうように。警察にも病院にも相談したが、頼りにならず、職場での悩みで眠れなくなってしまったこともあり、新しく教会に赴任してきた司祭に相談をした。彼女より10歳ほど年上で、「自分は酒も飲むし、麻雀もやるし、庶民的な神父だ」と言っていたこともあって、話しやすかったそうです。

その司祭が、今回被告となった人物。1977年、彼女が24歳のとき、教会内で個人的に時間を割いてもらって相談をしていた。3度目の相談の前日、司祭が夢に出てきたそうです。彼女がそれを司祭に伝えると、突然抱きつかれ、「私も貴女の夢を見ました」「後悔しないね」と耳元で囁かれたそうです。そして抱きかかえられ、抵抗できぬまま、司祭の部屋に運ばれて、「同意なき性交」を強いられたそうです。

また、60代男性は、東京都内にある児童養護施設に在園していた小4の時に、園長の神父から1年間にわたって性的虐待を受けたと告発しました。男性は、生後間も無く父母が離婚。引き取った母親が病気で入院したため、児童養護施設に。施設の園長のドイツ人神父から声を掛けられるようになった。神父の部屋に呼び出されるのは週に1回。人の目が行き届かなくなる夜の時間。神父は部屋で、当時は滅多に食べられないチョコなどの甘いお菓子をくれた。被害を受けたのは、2人きりになる1~2時間の間。神父は自身の性器を男性に触らせ、男性の体にも触れた。嫌だな、早く終わってほしいな、でも、自分が少しの間我慢すればいい、と思っていたという。神父からは「このことは内緒だよ。誰かに話したら、地獄に堕ちますよ」と口止めされていた。クリスチャンにとって、神父は神様に等しい存在で、言うことは絶対だったという。

原因不明の身体症状に長く苦しんだという男性が症状の原因に気づいたのは、30歳を過ぎて結婚し、長男が1歳になった頃。風呂で長男の体を洗っている時、神父からの性虐待の記憶が一気に蘇ったという。放置されたままでは、子どもたちへの性虐待が繰り返されると、男性は2018年、退職を機に実名を公表し、性被害体験を告発した。

カトリック教会の聖職者による児童への性的虐待事件は、孤児院や学校、神学校など聖職者と子供たちが共同生活を送る施設で多く起きています。また、信徒が悩み相談のために教会で神父と1対1で面会した際に、被害を受けるケースもあります。なお、メディアで「児童への性的虐待」と報道されても、多くの場合は児童ではなく、成人である神学生への虐待が多いそうです。

トラウマを引き起こす聖職者からの性暴力の特質としては、①周囲から被害を「あり得ない」などと否認されやすく、被害として認知されにくい、②「被害を口にすることは、神への冒とく」などと捉える被害者自らの内的なプレッシャーがある、③加害者個人だけでなく、宗教的共同体や場合によっては神からも裏切られたように、被害者が感じ、回復に時間がかかる、という点があります。

教会上層部が性犯罪を犯した聖職者を「告白の守秘義務」という名目のもとで隠蔽してきた実態も明らかになりました。カトリック教会の信者は、神の教えに反して罪を犯した場合、それを聴罪担当の神父の前に告白することで許しを得るというルールがあります。一方、神父は聞いた告解の内容を絶対に口外してはならない守秘義務があります。それに反して第三者に漏らした場合、その神父は教会法に基づいて厳格に処罰されます。

バチカンの基本的立場は、「赦しの秘跡」は完全であり、傷つけられないもので、神性の権利に基づく。告白者は聴罪神父に語るというより、神の前に語っているものであり、教会の「告白の守秘義務」は国法よりも上位に位置する、という見解です。

日本においては、医師や弁護士などのほか、宗教に関わる人は、刑法134条に、正当な理由なく業務上で知り得た人の秘密を漏らした場合、6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金と定められています。

一方で、児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、児童虐待防止法6条により、都道府県に設置された福祉事務所や児童相談所へ通告しなければならない、とされています。この場合は、児童虐待防止法6条により、刑法の守秘義務違反とはなりません。

ただし、この通告をする義務には罰則がないので、「告白」を受けた聴罪神父が実際に通告するかどうかは、聴罪神父の良心に委ねられます。虐待を受けた児童の人権を尊重して通告するか、身内をかばうために通告しないか、現実には後者が多そうですね。

次回は、イスラムの性事情について、書いてみたいと思います。

この記事の著者

アバター画像

star

セラピスト兼カウンセラーのstar です。

美容と健康にとても効果のあるsexが楽しめるよう、お手伝いをしています。

この著者の最新の記事

関連記事

ページ上部へ戻る