不貞行為の定義

  • 2022-3-21
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「不倫」と「不貞行為」とは、必ずしも一致するわけではありません。何が不倫であるかは、人の価値観や道徳観などによって違ってきます。例えば、配偶者以外の異性と二人だけで食事に行けば不倫だという人もいます。キスまですれば不倫だという意見もあるでしょう。不倫の定義は、各々で違ってきます。

しかし「不貞行為」の定義は、裁判所の判例で「配偶者ある者が配偶者以外の異性と自由な意思に基づいて性的関係を持つこと」としっかり定義されています。なお、手淫や口淫などの性交類似行為が不貞行為となる場合もありますが、その理由は、その行為のすぐ先に「性交」があるからです。あくまで「不貞行為=性交」が基本です。

「配偶者ある者」とは、婚姻届を出し、戸籍にきちんと反映されている夫婦だけであるとは限りません。婚姻届は提出していないが、実質上「夫婦同然」に生活している内縁関係も含まれます。「婚約中の男女」も当てはまりますが、単に婚約しているというだけではなく、結納を交わす、式場を予約しているなど、客観的に婚約していることが明白であるという状況が必要です。

「配偶者以外の異性」とは、妻(夫)以外の女性(男性)という意味です。同性愛は、性交ができないため、離婚原因にはなるものの、不貞行為には当たりません。

「自由な意思に基づいて」とは、自分から進んでという場合を指すのはもちろんですが、自分から動かなくても、相手から誘われたことがきっかけで、肉体関係をもった場合も含まれます。なぜなら、相手の誘いを断ることも当然できたのですから、自由意思に当てはまります。

「性的関係を持つこと」とは、性交渉があることです。妻以外の女性と「手をつないだ」「ハグをした」「キスをした」だけの場合は、不貞行為とはなりません。また、肉体関係が伴わないいわゆるプラトニック・ラブのような関係も、不貞行為にはなりません。

性交渉にまでは至らない場合、例えば、ペッティング、クンニ、フェラ等の性的な愛撫や刺激はするけど、性交(性器の挿入)には至らない交際関係であった場合は、原則、不貞行為にはなりません。不貞行為の判例上の解釈は、性交だからです。しかし、かなりグレーゾーンであるので、不貞行為に該当しなくても、精神的損害の賠償として慰謝料請求の対象になり得ます。

似たような例で、異性とラブホテルに入ったが、性交渉はしなかった場合、例えば、酒を飲み過ぎて酔いつぶれてそのまま寝てしまった、二人だけで打ち合わせや話し合いをするために行った等の場合です。この場合は、確かに不貞行為ではありませんが、裁判で争った場合、おそらく不貞行為があったと認定される可能性は大きいです。

性交渉なしでも不貞と認定される理由は、性交渉目的でなければ、ラブホテルに行く必要性がないからです。配偶者以外の異性と二人きりになる理由もありません。どれ程やっていないと主張しても、裁判官は信用してくれないでしょう。二人でラブホテルに出入りしている写真などがあれば、本当にやっていなくても、残念ながら諦める他ありません。

1度だけの性交渉の場合、例えば、酒に酔った勢いで、または交際する気はないけど1度だけ異性と性行為を持ってしまった場合は、確かに不貞行為には間違いないですが、1度だけの過ちは不貞行為として認められないことが多いです。なお、不貞行為として認められないとは、離婚原因にはならないという意味であり、慰謝料請求の対象にはなる可能性は当然あります。

離婚原因の不貞行為として認められないことが多い理由は、人間はときには過ちを犯すことを、法律がある程度認めているからです。過ちを犯した配偶者が、素直にそのことを認め、反省している場合は、裁判所は離婚判決を出しません。

夫婦が別居中に配偶者以外の異性と性交渉するケースがあります。その際、不貞行為となるか否かは、別居の目的や夫婦の状況によりけりです。夫婦仲が良くないため、お互いの関係を見つめ直すなど修復を目的とした別居をしている場合は不貞行為となります。夫婦関係が既に破綻している状態で、別居しているのであれば、不貞行為とはなりません。不貞行為とならない以上、慰謝料請求の対象にもなりません。

ソープランドなどの風俗店による性的サービスを受けた場合はどうでしょう。不貞行為とは「配偶者ある者が、自由な意思に基づいて、配偶者以外の者と性的関係を持つこと」なので、風俗店のサービスであっても、自由な意思で行って性的サービスを受けているので、不貞行為となります。しかし、性的サービスを行う風俗嬢は、基本的に不貞行為の責任を負うことはありません。なぜなら、客に対してサービスを提供する義務があり、自由意思には基づいておらず、単に業務を遂行しているだけだからです。あくまで、不貞行為の責任を負うのは、ソープなどの風俗に行った配偶者ということになります。枕営業の場合も同様です。

信じていた夫に不貞行為をされた場合、精神的・肉体的苦痛を受けた妻は、その苦痛を慰謝させるために、夫に慰謝料を請求することができます。ただし、夫婦関係破綻後に夫に不貞行為があっても、その場合は既に夫に貞操を守る義務はないため、慰謝料を請求することはできません。不倫相手が夫を既婚者と知りながら肉体関係をもった場合は、不倫相手に対して慰謝料を請求できる場合があります。

次回は、義父の精子で子作り、について書いてみたいと思います。

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セラピスト兼カウンセラーのstar です。

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