非配偶者間人工授精

  • 2022-2-23
  • 非配偶者間人工授精 はコメントを受け付けていません

[PR] 伊勢崎市ラブホテル フリータイムも長いので、情熱的にお使いください。当ホテルは3人以上での利用も可能です。

精巣精子採取術を行っても精子が得られない無精子症や、不妊治療を行っても妊娠に至らない場合、夫婦の強い希望があれば非配偶者(夫以外の提供者)の精子を用いた非配偶者間人工授精治療を行うことができます。

非配偶者間人工授精は、夫以外の第三者から提供された精子を子宮内に注入して妊娠を図る方法です。なお、日本国内での治療には、戸籍(日本国籍を有しない者については同等の公的書類)により法律上の夫婦であることを示す必要があります。

日本では、匿名の提供者の精子を人工授精に用いることが原則となっています。凍結処理をした精液を人工授精に用いるため、妊娠率は高いとは言えないのが現状です。挙児できたとしても、父親と子に遺伝的なつながりがないこと、将来的に子に事実を伝えるかどうかなど、子ができてからも考え続けなければならない問題が多くあります。さらに、精子が匿名で提供されているため、この方法で産まれた子は遺伝上の父親を知ることができません。また逆に提供者も自分の子を特定することはできません。

日本国内では精子のドナーについて、「血液型を合わせる」こと以外は選択できない運用になっています。海外の精子バンクのように、ドナーの情報を見て選ぶことはできません。また、同一のドナーから提供を受けて2人以上の子を妊娠する、といったこともできません。

日本国内の登録施設においては、性的マイノリティー、選択的シングルマザーへの不妊治療・精子提供は対象外であるという認識が一般的となっています。したがって、性同一性障害(FTM)の人への非配偶者間人工授精は実施することができません。ちなみに、選択的シングルマザーとは、経済的・精神的に自立しており、妊娠前から計画的にシングルマザーになることを選択して未婚で出産した人をいいます。選択的シングルマザーになる理由は、結婚したい相手がいない等、人それぞれです。

このほか、夫婦間体外受精(採卵)によっても妊娠または出産に至らず、その原因が卵子にあり、今後妊娠の可能性が極めて低いと医師が判断した場合は、第三者の女性から卵子の提供を受けて、非配偶者間人工授精治療を行うことができます。なお、精子提供と同様、日本国内では法律上の夫婦であることを示す必要があります。

日本において第三者の女性から卵子の提供を受ける場合は、JISAR(日本生殖補助医療標準化機関)の倫理委員会が、適合性を審議して承認を得た夫婦のみ、同会員施設にて行うことができます。夫婦が卵子提供者を見つけるところから始まり、複数回にわたり医師や専門家とのカウンセリング、必要書類の準備・提出、審査、承認を得てから治療が始まるので、治療が開始するまで約1年はかかります。

卵子提供者は原則的に匿名ですが、現状では匿名での提供者が見つかることは難しく、親族(姉妹)や友人といった身内からの提供が行われています。基本的な治療の流れは、提供者から採卵し、被提供者の夫の精子によって体外受精させて、被提供者の子宮へ受精卵を移植します。

国内での卵子提供は減少傾向にあり、外国に行って卵子提供を受ける事例が増えてきています。その理由は、①海外の卵子提供であれば倫理委員会等による審査がない、②日本国内では治療が開始するまでに長期間を要する、③卵子提供エージェントでは夫婦の要望に合った卵子提供者が見つかりやすい、④海外の一部の国では治療費を抑えて卵子提供を受けることができる、などが理由とされています。外国での卵子提供を希望する夫婦は、治療が認められている国(例えばアメリカ、ロシア、アジア諸国等)において医療ツーリズムという形態で治療を受けています。

精子提供や卵子提供等によって生まれた子の親子関係については、国によってそれぞれですが、日本においては、令和2年12月4日「生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律(令和2年法律第76号)」が成立し、同月11日に公布されました。この法律は民法の特例を規定するもので、「女性が自己以外の女性の卵子を用いた生殖補助医療により子を懐胎し、出産したときは、その出産をした女性をその子の母とする」と規定され、「妻が、夫の同意を得て、夫以外の男性の精子を用いた生殖補助医療により懐胎した子については、夫は、その子が嫡出であることを否認することができない」と規定されています。この特例は、令和3年12月11日に施行され、同日以後に生殖補助医療により出生した子について適用されます。

つまり、医療機関における不妊治療で精子提供を受けて誕生した子は、父親の遺伝子を引き継いでいなくても夫婦の嫡出子ということになります。また、卵子提供を受けて誕生した子は、母親の遺伝子を引き継いでいなくても、子を産んだ女性が母親となり、誕生した子は、夫婦の嫡出子ということになります。

代理出産という方法もありますが、これは、子を望む女性が何らかの原因(生まれつき子宮が無い等)で自らの子宮を使って妊娠・出産できない場合、第三者の女性に出産を依頼することで子を授かることができる不妊治療の方法のひとつです。ただし、日本国内では認められていません。ロシアでの代理出産は、原則として婚姻関係がある夫婦が治療を受けることができ、移植する受精卵は、夫と妻(または卵子提供者)の精子・卵子から構成されているため、子は夫婦(又は夫)の遺伝子を受け継ぐこととなり、代理母の遺伝子の影響受けることはありません。なお、日本の法律では、子は代理母の実子となり、妻は遺伝子的には母親であっても、分娩をしていないため妻の実子とは認められません。

次回は、精子バンクについて、書いてみたいと思います。

この記事の著者

アバター画像

star

セラピスト兼カウンセラーのstar です。

美容と健康にとても効果のあるsexが楽しめるよう、お手伝いをしています。

この著者の最新の記事

関連記事

ページ上部へ戻る