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最近の事例として、SNSを通じて精子の提供を受けて妊娠・出産した女性が、提供者の学歴や国籍がウソだったとして3億円超の損害賠償を求める訴訟を起こしています。女性は30代の既婚の会社経営者で、第1子をもうけたあと、夫に遺伝性の難病の疑いが判明したが、どうしても第2子が欲しいということで、SNSで知り合った男性から精子の提供を受けました。女性は「東大卒の夫と同程度の学歴」「配偶者等なし」「日本人」を条件としていました。精子の提供をした男性は「京都大卒で大手金融機関勤務、未婚・交際なし、日本人」としていましたが、これがすべてウソでした。
男性は京都大以外の国立大卒、既婚、中国籍でした。女性は氏名を隠した身分証や社員証を見せられ、10回以上の性交渉を持ったという。2021年12月、男性が国籍や学歴を偽ったことで精神的苦痛を受けたとして、約3億3千万円の損害賠償を求め、東京地裁に提訴しました。女性側は、男性が性的な快楽を得るなどの目的で虚偽の情報を伝えていたとし、「望んでいた条件と合致しない相手との性交渉と、これに伴う妊娠、出産を強いられた」と主張。自らの子の父親となるべき男性を選択する自己決定権が侵害された、と訴えています。
出自を知る権利を法で保障することは、世界的な流れとなっています。1989年に採択された国連の「子どもの権利条約」の第7条において「できる限りその父母を知り、かつその父母によって養育される権利を有する」と規定されています。精子ドナーの情報を知ることは「生まれた子のアイデンティティー確立」のために重要なもので、氏名や生年月日など、精子ドナー個人を特定できる内容を含めた情報の開示請求ができることが求められています。しかしながら、日本国内では、精子ドナーのプライバシー保護が優先され、ドナーの身元は明かされず匿名での提供が続けられてきました。生まれた子の「出自を知る権利」を保障する法律は日本にはありません。
これまで、医療機関は、両親に対して、子には精子の提供を受けたことは黙っておくよう指導してきています。それが家族の幸せのための最善の方法である、と。遺伝上のルーツであるドナーの情報は、子どもにとって重要な意味を持ちます。親の離婚や病気などをきっかけに成人後、親から突然血のつながりがないことを告げられ、アイデンティティーの喪失に苦しむ当事者もいます。遺伝性疾患の有無が分からず不安を感じたりすることもあります。
2020年、第三者から卵子や精子の提供を受ける生殖補助医療で生まれた子の親子関係を定める民法の特例法が成立しましたが、出自を知る権利に関しては規定されませんでした。しかしながら、世界的な流れを考慮して、特例法の附則で、「おおむね二年を目途として、検討が加えられ、その結果に基づいて法制上の措置その他の必要な措置が講ぜられるものとする」と規定されました。
出自を知る権利については、戸籍上実の子として記載される「特別養子縁組」においては、子は実の親の名前を調べることができるようになっています。日本国憲法の理念である人権擁護の観点から、子は自分が誕生したルーツを知る権利があるとされるからです。その配慮として、子は実の親の名前が記載された従前戸籍(子の単独の戸籍)の登記簿を見ることができます。なお、実親や養親は、子の従前の単独戸籍を閲覧請求することはできないとされています。
精子の有償での提供は、法律で禁止はされていません。精子の需要は一定数あり、優秀な精子を望む人は多いことから、有償でも欲しい人はたくさんいます。倫理的な理由から、医療機関で行う精子バンクはボランティアとして、無償となっていますが、SNS等を見る限り、民間の精子バンクでは、有料となっています。卵子や精子の売買、代理出産の規制なども、民法特例法の附則に基づき、今後検討されると思われます。
サイトで行われているタイミング法による精子提供は、性交により行うものであり、謝礼等の名称の如何を問わず、金銭を受け取る場合は、売春防止法の「売春」(対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交をすることをいう)に該当します。タイミング法に限定しているサイト運営会社は、売春の周旋(売春防止法6条)に該当し、刑罰を科される可能性があります。また、「女性から謝礼を受け取ることを推奨していますが、個人の判断です」という記載の場合、「売春の周旋」とまで言えるかどうかは、微妙です。なお、サイト運営会社が性交の場所の提供やドナーの管理までをしているわけではないので、刑罰が重い場所提供(売春防止法11条)や管理売春(売春防止法12条)には当たりません。精子提供をする男性及び受ける女性については、売買春ともに、売春防止法の罰則はありません。
税に関しては、原則として、すべての謝礼(対価)は、所得として扱われます。業として行っていない場合は、分類としては、他の所得区分に当てはまらないその他の所得として定義される「雑所得」になります。ただし、年末調整により所得が確定した給与所得者であれば、雑所得が年間で20万円以下の場合は確定申告の必要がありません。なお、確定申告を要しなくても、住民税の申告をする必要があります。また、事業所得や不動産所得がある場合は、雑所得の金額にかかわらず、確定申告をする必要があります。が、税務当局にとって、謝礼の事実を補足するのは困難なことから、真面目に申告している人は少ないのかもしれません。ただし、最近は、お金を支払って呼んだ女性たちと飲食する「ギャラ飲み」と呼ばれるサービスについて税務署が注視しているようですから、謝礼を受け取って精子提供することをネット等で派手にやっている人は補足される可能性があるかもしれません。なお、友人・知人・親戚などの付き合いの中で、精子提供の謝礼をもらった場合、これに課税することは社会通念上適切でないため課税されることはないでしょう。
次回は、精子バンクを巡る諸問題(続編)、について書いてみたいと思います。